『 北海道警釧路方面本部は1日、カキの殻むきナイフの一部が、改正銃刀法で所持を禁じた規制対象の剣にあたる恐れがあると発表した。
4日の回収期限終了後、刃渡り5・5センチ以上、左右対称で著しく鋭い剣を所持すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
このため、道警では「一度確認を」と呼びかけているが、カキの産地・厚岸町では困惑が広がっている。 (読売新聞)』
という記事とともに、先がとがったちっこいナイフの写真が掲載されている。
ふと、我が家には出刃包丁や、刺身包丁があるわけである。こちらのほうが殺傷能力が高い。
調べてみると、「持ち歩いてはいけない。」と書かれているが、じゃあ、スーパーで購入して帰る時も銃刀法違反なのだろうか。
慣れた包丁を使いたくて、料理をしに包丁を持ち歩くこともあるだろう。そういう時も銃刀法違反なのか。
こういったバカバカしい法律はだれが作っているのだろうか。すぐ通り魔の犯行が出てくると安易なことを決定する。
いいことを思いついた。新手のネズミ捕りである。警官が、スーパーの包丁売り場に待機して購入者を見張る。購入した途端、「はい現行犯逮捕。」と言って取り締まるのである。
罰金50万円である。「私もねえ、仕方なくやっているのですよ。あなたが悪くないのはわかっているのですがねえ・・・。」と言って青切符を切る。50万の。交通違反取り締まるより効率がいいかもしれませんよ。
(といって、警察諸君よ。ほんとにするなよ。)

